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民事事件との違い

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このページでは、滋賀大津近くの弁護士が「民事事件との違い」についてご説明します。

刑事事件とは、民事事件とは

新聞などでもよく耳にする「刑事事件」「民事事件」又は「刑事」「民事」という言葉。刑事事件と民事事件はどのような点が異なるのでしょうか?刑事裁判と民事裁判を例に、解説してみたいと思います。

刑事事件とは、裁判所の刑事部で取り扱われるトラブル

刑事事件とは、刑事法を適用して、刑罰を科するべきかどうかが問題となる事件を言います。

通常、地方裁判所は裁判部と事務局に分かれ、裁判部は民事部と刑事部に分かれますが、刑事事件は、裁判所の刑事部によって取り扱われる事件です。

刑事事件は、被疑者段階は被疑事件」、起訴後は被告事件」と呼ばれます。また、罪名に応じて、詐欺被疑事件、窃盗被疑事件、傷害被疑事件、又は強姦被告事件、強制わいせつ被告事件などと、その呼び名は変わります。

被疑事件・起訴される前の段階

被告事件・起訴された後の段階

民事事件とは、裁判所の民事部で取り扱われるトラブル

民事事件とは、貸金返還や損害賠償など、警察が介入しないトラブルに関する訴訟事件を言います。民事事件を取り扱うのは、裁判所の裁判部・民事部です。

民事事件では、刑罰権の存否は判断されず、審理の対象となるのは、もっぱら私人の私人に対する権利の有無や内容です。

上記に述べた、詐欺、窃盗、傷害、強姦、強制わいせつ事件は、いずれも刑事・民事の両面を有します。

刑罰権の存否に関する争いは刑事ですが、被害者の加害者に対する損害賠償請求や慰謝料請求は、刑事事件ではなく、民事事件です。

民事事件・民事トラブルの代表的なものとしては、離婚、借金、相続、交通事故、インターネット、消費者被害、労働、債権回収、不動産、建築、医療過誤、企業法務などに関するトラブルがあります。

もちろん、これらのトラブルでも、警察が介入し、刑罰権の存否が問題となるケースは、その限りで、刑事事件と言えます。

刑事事件弁護士の用語解説

刑事事件とは

刑事事件とは、法律の適用に関し専属的な権限を有する裁判所が、その刑罰法令を適用する可能性のある事件のことをいいます。

具体的には、第一審、控訴審、上告審、略式手続等、刑罰権の存否について直接に判断する訴訟事件があります。

さらに、令状請求、保釈の請求、仮還付の裁判の請求、逃亡犯罪人引渡しの審査請求など、派生的ないし周辺的な事件も含まれます。

民事事件とは

民事事件とは、私人間の生活関係に関する事件のことです。民事事件は、私法の適用を受け、民事訴訟の対象となります。また、民事事件は、刑事事件及び行政事件に対立する概念として用いられます。

明治憲法下においては、民事事件と刑事事件は、司法裁判所に裁判を行う権限がありました。また行政事件については、行政裁判所に裁判を行う権限がありました。

しかし、現行憲法下では、裁判所が行政事件についても裁判をする権限を行使します。

もっとも、行政事件については、行政事件訴訟法が適用されることから、民事事件・刑事事件・行政事件として区別する事にはなお意義があると言えます。

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